● タイプ ● |
 |
老人ホームには、大きく分けて「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3つのタイプがあります。 どのタイプに入居するかで、介護サービスを受けられるかどうかが決まってしまいます。
老人ホームを選ぶときに、最も重要なポイントになるので、しっかりと理解しておきましょう。 |
 |
■ 介護付 |
 |
介護保険で定められた基準を満たし、「特定施設入所者生活介護」の指定を受けた老人ホームなら、介護や食事などのサービスを受けることができます。
介護が必要になった場合もそのホームで生活しつづけることができますが、「自室で介護を受けられる」、「相部屋に移動する」などホームによって異なりますので、入居前に確認しましょう。
|
 |
| ■ 住宅型 |
 |
食事などのサービスを受けることができる老人ホームです。 介護が必要になった場合でも、介護サービスを受けてホームで生活を続けられますが、介護付ホームのようにパッケージ化された介護サービスではなく、個人のケアプランに従って、外部のサービスを受ける形になります。
訪問介護サービスや入浴サービスなど、個人の状況に合わせたサービスを受けることができますが、使った分だけ払うことになりますので注意しましょう。 |
 |
■ 健康型 |
 |
食事のサービスなどを受けることはできますが、介護サービスは提供されない老人ホームです。介護が必要になった場合は、契約を解除して退去しなければならないホームもあります。
ホームによっては提携の介護付有料ホームに移る場合もありますので、要介護になったときには「どこで暮らせるのか」、入居前にホームに直接確認しましょう。 |
 |
● 権利形態 ● |
 |
住宅の場合と同様に、老人ホームにもいくつかの「権利形態」があります。
大抵は、以下の3つの形態に分類されます。
契約後のトラブルを避けるためにも、権利の内容をしっかり理解しておきましょう。 |
 |
■ 建物賃貸借方式 |
 |
老人ホームに居住する権利形態のひとつで、一般的な賃貸住宅と同様、ホームで生活するために家賃相当額を毎月支払う方式です。
建物賃貸借方式では、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっています。また、終身建物賃貸借方式とは異なり、入居者の死亡によって契約が終了するということにはならないので注意しましょう。 |
 |
| ■ 終身建物賃貸借方式 |
 |
有料老人ホームで居住する権利形態のひとつで、特別な建物賃貸借契約のことです。 入居者の死亡をもって、契約が終了することになります。終身建物賃貸借方式の場合、事業者は高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づいた終身建物賃貸借事業の認可を都道府県知事から受ける必要があります |
 |
■ 利用権方式 |
 |
建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の、有料老人ホームで居住する権利形態のひとつです。 入居一時金を支払えば、有料老人ホームで居住する権利や生活支援などの各種サービスを利用する権利を得ることができます。 |
 |
● 入居時の条件 ● |
 |
老人ホームは、それぞれ入居するときの身体条件が定められています。
入居の際は、自分の身体がどんな状態にあるか、理解しておきましょう。
そうすることで自分にあった老人ホームが探しやすくなります。
施設によっては、「65歳以上」など、年齢制限を設けている場合もあります。
また他にも、「全室個室」や「相部屋あり」などといった場合もあります。
このようなポイントも、入居前に確認することをお勧めします。
|
 |
■ 入居時自立 |
 |
入居時に、自立して生活できる人を対象にしている老人ホームです。 |
 |
| ■ 入居時要介護 |
 |
入居時に、介護が必要な人を対象にしている老人ホームです。 |
 |
■ 入居時自立・要介護 |
 |
自立して生活できる人も、介護が必要な人も、ともに入居可能な老人ホームです。 |